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コラム春原久徳

[春原久徳のドローントレンドウォッチング]Vol.04 改正航空法施行以降の注意点および飛行申請許可

2015年11月20日
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ドローン、無人航空機を対象にした改正航空法は12月10日に施行されます。その内容に関しては、前回のコラムに記載させていただきましたが、この改正航空法の細則として、国土交通省の省令として、制定されていますが、その部分を整理してみます。

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Contents
改正航空法での注意点1.無人航空機の対象2.無人航空機の飛行の禁止空域3.無人航空機が地上または水上の人または物件から保つ距離4.無人航空機による輸送を禁止する物件飛行申請に関して申請について

改正航空法での注意点

1.無人航空機の対象

「飛行機、回転翼航空機等であって人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(超軽量のものなどを除く)」となっています。その対象外の超軽量のものですが、重量が200g未満となりました。

例えば、Parrot Bebop Droneは対象(400g)となります。Bebop Droneは空撮機としても手軽に使われているものですが、これは対象になりますので注意が必要です。

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2.無人航空機の飛行の禁止空域

空域

(1)空港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域

制限表面

Aの一定以上の高度は「地表又は水面から150メートル以上の高さの空域」となっています。Bに関しては、制限表面等(図-制限表面)の細かい内容があるのですが、概算で9km以内としてください。これは飛行場以外、基地やヘリポートも対象になりますので、注意が必要です。

(2)人又は家屋の密集している地域の上空【下図C】

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Cは国勢調査の結果を元に設定されている人口集中地区(DID)を基本としており、事前に「jSTAT MAP」(利用申し込み要)にて調べる必要があります。

[

人口集中

添付の図の赤い地域は「人口集中地区」となり、飛行禁止区域です。大きめの都市はほとんどこの地域になりますので、注意が必要です。

3.無人航空機が地上または水上の人または物件から保つ距離

「保つべき距離を、30mと定めることとする」人に関して、飛行関係者は除くとしていますが、道路や家屋から30m以上離れた地域で飛行させる場合以外は、人が入ってくる可能性もありますし、また、無人航空機が予定しているフライト航路を外れる可能性もありますので、事前に許可を取っておくことほうが懸命であろうと思います。

4.無人航空機による輸送を禁止する物件

「無人航空機による輸送を禁止す物件として 、航空機と同様に以下の物件を定めることとする。(無人航空機の飛行ため輸送する燃料等の物件を除く。)」

・火薬類、高圧ガス(引性毒その他)、引火性液体、可燃物質類(可燃性物質、 自然発火類(可燃性物質、自然発火類、水反応可燃性物質)、酸化性物質類(酸化性物質、有機過酸化物)、 毒類(毒物、病を移しやすい物質)、放射性物質等、その他有害物件、凶器。

これは特殊なケース以外は当てはまらない業務も多いかと思いますが、現状、活用が多い農薬散布に関しては、この項目以外にも今回の法令で「物の投下」が禁じられていることもあるため、必ず事前の申請許可が必要となっております。

飛行申請に関して

業務で無人航空機を活用する場合には、定められた飛行ルートを外れるといったことも想定されるため、飛行可能地域を飛行する場合も、飛行申請許可を取ることを推奨しています。飛行禁止空域もしくは飛行の方法によらないに飛行に係る許可の申請書記載事項は以下になっています。

  • 氏名及び住所
  • 無人航空機の特徴 (製造者、種類等)
  • 飛行の目的、日時、経路及び高度
  • 飛行の禁止空域をさせるもしくは飛行の方法によることができない理由
  • 無人航空機の機能及び性能に関する事項
  • 操縦者の飛行経験、技能等に関する事項
  • 安全確保のため対策に関する事項

申請書の項目は多岐に渡り、記載に関しては多くの注意事項があります。以下のポイントで審査側は注視をしています。

  • 機体
  • 操縦者
  • 運用(安全確保のための対策)

(1)機体に関しては「無人航空機の機能・性能に関する基準への適合確認書」に記載をし、適切な対策が施されているもの、そして、管理がされていることが必要になります。最大離陸重量が25kg以上のものはより基準が厳しくなります。

機体適合

(2)操縦者に関しては、「操縦技能確認書」に記載をし、適切な操縦技能および知識を有している者が行うことが必要となります。また、操縦者を監督する者が、この操縦者が基準に適合しているかどうかを申請前に確認の上、当該確認書を作成する必要があります。(図-技能確認)

技能確認

(3)運用に関しては、飛行の目的、日時、経路(地図上に飛行予定経路を示した資料を添付)、最大高度および安全確保のための対策(無人航空機を飛行させる際の体制、飛行前点検の手順等を定めたマニュアルを作成し、当該マニュアルを申請書に添付)また、保険の有無(保険内容)を記載し、提出する必要があります。

飛行目的

申請について

申請は、通常は、国土交通省(本省運航安全課)の窓口もしくは郵送にて行う形になります。

  • 飛行場周辺および150m以上の申請は管轄区域とする空港事務所
  • 電子申請は現在準備中、時期は未定
  • 「事故および災害」等の緊急を要する場合は電子メール、FAXおよび電話にての申請可能です。

申請審査の期間は通常、10日程度となっており。飛行開始の10日前までに提出が必要です。ただし、申請した内容が必ず許可されるわけでなく、追加の対策を施す必要がある場合もありますので、1~2か月前に提出をしないと最終的な飛行計画が決定できないと思われます。(米国のFAAにおいては申請に対し許可率が60%程度となっており、日本も当初は半分程度の許可率であることが想像されますので、業務での利用を計画されている方は早めに申請手続きを行うことをお勧めします)。筆者の会社でも受付ております。

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