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ニュース

国土交通省、河川上空を活用したドローン物流の考え方を公表

国土交通省は、河川上空を活用したドローン物流について、「ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた基本的考え方」を公表した

2024年3月15日

物流分野の担い手不足等により、ドローンを活用した荷物等の配送が注目されている。その中で河川は、地上の構造物や上空の障害物が比較的少ないことから、ドローン物流への活用が期待されている。

Contents
基本的考え方:基本的事項1.関係法令等の遵守基本的考え方:河川区域内の土地の使用及び河川上空を活用する際の対応2.河川法上の許可等3.事故防止4.事故対応5.その他管理者等への手続6.河川利用者等の状況把握基本的考え方:飛行高さ及び運行調整7.通常時の飛行8.緊急時の飛行円滑な航行のための情報提供等について

国土交通省はこのような状況を踏まえ、ドローン物流の円滑な航行を支援するため、河川上空におけるドローン物流の航行とその航行に必要な施設を整備する際の手続きなどについて、基本的考え方(標準案)を公表した。

この基本的考え方は、「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン(国土交通省)」を補完するものであり、今後さらにドローン物流が活性化し、複数のドローンが飛び交う将来を見据えて、適時適切に内容の見直しを行うとしている。

基本的考え方(標準案)を基に、個別の河川で定めているルールや情報提供の内容等を加筆し、各河川における基本的考え方を順次作成し、公表する。

ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた基本的考え方(標準案)Ver1.0は、以下のとおり。

基本的考え方:基本的事項

1.関係法令等の遵守

  • 関係法令及び条例を遵守すること。
  • その他ガイドライン等を踏まえて運用すること。

基本的考え方:河川区域内の土地の使用及び河川上空を活用する際の対応

2.河川法上の許可等

  • 河川上空のドローン飛行については、河川法上の許可等の手続きは特段必要ない。
  • 離着陸、中継等のための施設などを設置し、排他的・継続的に使用する場合は許可等の手続きが必要となる。
  • 民有地もあることから、土地所有者を確認すること。
  • 河川利用者や近隣住民の迷惑とならないよう努めること。問題が生じた場合はドローン物流の運航事業者等の責任において処理すること。

3.事故防止

  • 事故の防止、影響の最小化に細心の注意を払うこと。

4.事故対応

  • 事故発生時には、速やかに河川事務所等や関係機関に連絡すること。
  • 事故はドローン物流の運航事業者等の責任において処理し、河川事務所等からの指示に従わなければならない。

5.その他管理者等への手続

  • 橋梁や送電線などの河川横断工作物等について、ドローン物流の運航事業者等において必要な手続き等を実施する必要がある。

6.河川利用者等の状況把握

  • 河川区域内において、多数の者の集合する催しや、工事、ラジコン飛行場の利用など、河川の利用状況等を把握すること。

基本的考え方:飛行高さ及び運行調整

7.通常時の飛行

  • 航空法の規定を踏まえ、地上又は水上の人又は物件との間に30m以上の距離をとることを原則とし、当該距離を確保可能な高度で飛行すること。
  • ドローンを活用した河川巡視の実施や、複数のドローン物流事業の参入により、河川事務所等が場を設けて飛行ルート等を調整する場合が想定されることから、その際には協議に参加すること。

8.緊急時の飛行

  • 洪水発生時や大規模地震発生時などの緊急時に、河川事務所等による被災状況調査等を行う際、河川事務所等からの飛行ルート等の調整に応じること。

円滑な航行のための情報提供等について

  • 各地方公共団体の条例の一覧を国土交通省航空局のウェブサイトに掲載する
  • 各河川でドローンの飛行を制限している場合には、制限区域を明記する
  • 河川法上の許可等の窓口を明記する
  • 事故発生時の連絡先を明記する
  • 占用許可受者等の情報提供を求めることができる
  • 河川横断工作物の施設名や位置、管理者名等を公表する
  • 催しや工事等の情報提供を求めることができる
  • 催し等の開催状況を公表する

▶︎国土交通省

TAGGED: ドローン, ドローン物流, 国土交通省
watanabe 2024年3月15日
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